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建築法律知識・日影規制

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日影規制(にちえいきせい、ひかげきせい)概要

日影規制とは中高層建築物を建てることにより生ずる周囲の住居系建築物に対する日照時間の影響を緩和する目的で制限するものです。但し、この制限によって周囲の建築物の日照が完全に確保されるわけではなく、日影になる時間を制限しようとするものです。

日影規制の調べ方

市区町村の都市計画課

土地や建物を所有している、又は購入しようとしている物件の属している市区町村の都市計画課、又は建築課等において確認することができます。そこには用途地域図というものがありますので、その地域の用途地域、日影規制を知ることができます。
市区町村によってはインターネット上において確認したり、電話で確認することができるところもあります。

日影規制の表し方

日影規制の表し方は3時間ー2時間ー1.5mというようになります。これは敷地境界線から水平距離で5~10mの範囲内では3時間、10mを超える範囲では2時間、平均地盤面から1.5mの高さでの日影時間となります。

日影規制の規定

日影規制は全国一律の規定ではなく、各地域の地方自治体が建築基準法に沿って各地域の状況を判断して規定していますので一定ではありません。下記の表は絶対的なものではなく、あくまでも一例ですので、地方自治体に確認することが必要です。
地域
制限を受ける建築物
地盤面からの高さ
敷地境界線から水平距離が5mを超え10m以内の範囲内の日影時間
敷地境界線から水平距離が10mを超える範囲内の日影時間
第一種低層住居専用地域
 
第二種低層住居専用地域
軒の高さが7mを超える建築物、又は、地階を除く回数が3以上の建築物
1.5m
3.0時間
2.0時間
4.0時間
2.5時間
5.0時間
3.0時間
 
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
軒の高さが10mを超える建築物
4.0m
3.0時間
2.0時間
 
4.0時間
2,5時間
 
5.0時間
3.0時間
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
軒の高さが10mを超える建築物
4.0m
4.0時間
2.5時間
5.0時間
3.0時間

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日影規制はいつの時間の規制か

冬至日です

1年で一番日照時間の短い12月下旬の冬至日の午前8時から午後4時までの間の日陰の時間を制限する規制です。

日影規制、境界線から5m以内はどうなのか

5m以内は規制なし

隣地境界線から水平距離で5m以内に関しては日影規制は規制がありません。

日影規制は対象地域のみに適用されます

対象地域のみです

日影規制は地方自治体が定めた対象地域のみに適用されます。

日影規制は住居系地域のみに適用されます

非住居系には適用されません

住居系地域の日陰を緩和させる規制ですので、非住居系の地域には適用されません。
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